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 自動車リサイクル法 

2014/9/11 更新

日本では、1年あたり約360万台もの自動車が廃車になっています。
自動車はもともと鉄やアルミ等の金属が多く使われているためリサイクル率は高く、総重量の約80%がリサイクルされ、残りの20%はシュレッダーダスト(自動車の解体・破砕後に残るゴミ)として主に埋立処分されていました。しかし、埋立処分スペースが残りわずかとなり、埋立処分費用の高騰などの原因により、不法投棄・不適正処理が心配されるようになりました。また、カーエアコンの冷媒に利用されているフロン類がきちんと処理されないとオゾン層破壊や地球温暖化問題を引き起こすこと、自動車をリサイクルするにあたり、爆発性のあるエアバッグ類を安全に処理するには専門的な技術が必要とされることも問題となっていました。そこで、これらの問題を解決するために2005年1月から「自動車リサイクル法」がスタートしました。

対象となる自動車

自動車リサイクル法の対象は、トラック・バスなどの大型車、特種自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も含まれておりほとんどの車が対象になっています。

対象外となる自動車

被けん引車

二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)

大型特殊自動車、小型特殊自動車

その他政省令で定めるもの
(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車メーカー等の試験・研究用途車、ホイール式高所作業車、無人搬送車)

自動車の保有者が行うこと

リサイクル料金の支払い

使用済み自動車の引取業者への引き渡し

使用済となった自動車は都道府県知事又は保健所設置市の登録を受けた引取業者に引き渡すことが必要です。その際、引取証明書が発行されますので、必ず受け取り中身を確認してください。

リサイクル料金

リサイクル料金は、車種、エアバッグ類の個数、エアコンの有無等により、自動車メーカー・輸入業者が一台毎に設定しており、およそ6,000~18,000円(車両によってはこれ以上にかかる場合もあります)です。廃車から出たシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を自動車メーカー・輸入業者が引き取ってリサイクル・適正処理するために使われます。それに加えて、料金の一部は廃車処理の情報管理(情報管理料金)や、リサイクル料金の管理(資金管理料金)にも使われています。

 

リサイクルの流れ

  1. クルマの所有者はリサイクル料金を支払い、廃車(使用済自動車)を自治体に登録された引取業者(新車・中古車販売店、整備事業者、解体事業者等)に引き渡します。
  2. 引取業者は廃車をフロン類回収業者に引き渡します。
  3. フロン類回収業者は廃車からフロン類を回収して自動車メーカー・輸入業者に引き渡し、廃車を解体業者に引き渡します。
  4. 解体業者は廃車からエアバッグ類を回収して自動車メーカー・輸入業者に引き渡し、中古部品等を取り除いたのち、解体自動車を破砕業者に引き渡します。
  5. 破砕業者は解体自動車をシュレッダーマシンで破砕したのち、金属類とシュレッダーダストを分別して、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者に引き渡します。
  6. 自動車メーカー・輸入業者は引き取った3品目(フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダスト)を適正に処理します。

自動車リサイクルQ&A(自動車リサイクルによくある質問を集めてみました)

Q1 中古車として売った時のリサイクル料金はどうなりますか?

A1 リサイクル料金の内、資金管理料金だけは支払った時点から資金(リサイクル料金)の管理が始まるので、リサイクル料金を最初に支払った所有者の負担となります。

Q2 リサイクル料金を支払わなかったらどうなりますか?

A2 新車購入時預託の時、リサイクル料金の預託をして頂かないと、自動車検査証の交付を受けることができなくなってしまいます。引取時預託のときは、リサイクル料金の預託をして頂かないと廃車することができません。

Q3 自動車重量税が還付されると聞いたのですが?

A3 廃車する際に車検の有効期間が残っていれば、その期間に応じて自動車重量税の還付を受けられます。申請は運輸支局などにおいて、永久抹消登録などの申請と同時に行います。

Q4 自動車ユーザーは何をすればよいのですか?

A4 シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクルや適正処理に必要なリサイクル料金(リサイクル料金を管理するための資金管理料金、使用済自動車などの所在・情報を管理するための情報管理料金を含む)をご負担いただくことと、使用済自動車を自治体に登録している引取業者に引き渡して頂くことが義務づけられています。

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2019/5/10 更新